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東京 都 建築 指導 課

Wed, 17 Nov 2021 06:40:04 +0000
  1. 指定道路図(建築基準法上の道路種別)について 墨田区公式ウェブサイト
  2. 建築指導課 東京都府中市ホームページ
  3. 都市計画部-建築指導課:新宿区
  4. 建築物を計画する場合 協議・問い合わせの窓口一覧 目黒区
  5. 港区ホームページ/建築課

更新日:2021年4月1日 建築課 係名 電話番号 所掌事務 場所 調査係 03-3546-5453 建築指導行政に係る調査および調整、建築物などの許可(仮設建築物の許可を除く)、特定建築物の定期報告書の審査、建築物の防災改修に係る建築指導、私道の指定・変更・廃止、建築統計、住居表示、建設リサイクル法に基づく届け出 本庁舎 5階 指導係 03-3546-5456 建築物などの確認および検査、仮設建築物の許可、違反建築物などの調査および是正指導 構造係 03-3546-5459 建築物などの構造の確認および検査、工事現場の危害防止の技術的指導、建築物の耐震対策 設備係 03-3546-5461 建築設備の確認および検査、建築設備の定期報告書の審査、省エネルギー法の届け出 本庁舎 5階

指定道路図(建築基準法上の道路種別)について 墨田区公式ウェブサイト

  • Sd ガンダム オペレーションズ 100 連 当ための
  • 建築課 中央区ホームページ
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建築指導課 東京都府中市ホームページ

更新日:2021年4月2日 建築物を計画する場合、その規模や用途、地域や場所によって事前の協議が必要となります。協議内容の一覧は、以下のPDFファイルでご確認下さい。 建築物を計画する場合 協議・問い合わせの窓口一覧(PDF:796KB) それぞれの条例・要綱などの内容については、各所管へお問い合わせ下さい。ホームページでのご案内は、以下の「関連するページ」からご確認いただけます。 関連するページ 建築物を計画する場合(規模や用途により必要な届出) 建築物を計画する場合に、規模や用途によって必要な届出や事前協議についてご案内しています。 建築物を計画する場合(地域や場所により必要な届出) 建築物を計画する場合に、地域や場所によって必要な届出や事前協議についてご案内しています。 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

都市計画部-建築指導課:新宿区

0メートルを超える部分と満たない部分が混在している路線 2項道路ではあるが、一部両側が後退整備され、道路区域の幅員が4. 0メートル以上(1項1号道路)となる部分が存在する路線 従来は2項道路であり、片側が区の事業により大きく拡幅して現況4. 0メートル以上の道路(1項1号道路)となっているが、もう片側に2項道路の後退義務が残っている路線 詳しくは建築指導課の窓口にてご相談ください。 法42条1項3号と2項の道路が混在する路線(3号・2項道路) 従来から路線全体における道路幅員が、位置により4. 0メートルを超える部分と満たない部分が混在している路線が該当します。 建築基準法上の道路種別について、調査が必要になる路線です。詳しくは建築指導課の窓口にてご相談ください。 届出窓口(問い合わせ先) 建築指導課 道路担当(区役所9階) 電話:03-5608-1337(直通)

建築物を計画する場合 協議・問い合わせの窓口一覧 目黒区

iタウンページで東京都/都市整備局/市街地建築部/建築指導課の情報を見る 基本情報 おすすめ特集 学習塾・予備校特集 成績アップで志望校合格を目指そう!わが子・自分に合う近くの学習塾・予備校をご紹介します。 さがすエリア・ジャンルを変更する エリアを変更 ジャンルを変更 掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。 Copyright(C) 2021 NTTタウンページ株式会社 All Rights Reserved. 『タウンページ』は 日本電信電話株式会社 の登録商標です。 Copyright (C) 2000-2021 ZENRIN DataCom CO., LTD. All Rights Reserved. Copyright (C) 2001-2021 ZENRIN CO., LTD. All Rights Reserved. 宿泊施設に関する情報は goo旅行 から提供を受けています。 グルメクーポンサイトに関する情報は goo グルメ&料理 から提供を受けています。 gooタウンページをご利用していただくために、以下のブラウザでのご利用を推奨します。 Microsoft Internet Explorer 11. 0以降 (Windows OSのみ)、Google Chrome(最新版)、Mozilla Firefox(最新版) 、Opera(最新版)、Safari 10以降(Macintosh OSのみ) ※JavaScriptが利用可能であること

港区ホームページ/建築課

東京都 建築指導課 窓口

ここから本文です。 業務案内 管理係 03-3578-2206 土地取引の届出受付 街づくり支援部の庶務的事務 都市計画係 03-3578-2215 用途地域等の照会 都市計画道路等の位置の照会(区扱い分) 地区計画区域内の行為の届出受付 都市計画の手続き 都市計画審議会の事務局 港区建築審査会の事務局 街づくり計画担当 03-3578-2210 街づくりの計画 都市再生の計画 景観計画 街づくりに関する国、東京都等との総合的な調整 よくある質問 「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

更新日:2021年5月21日 市では、都市計画法と併せて独自の指導要綱を定め、無秩序な市街化を防止し、良好な街づくりと生活環境の保全を図りながら、より良い宅地を提供できるよう指導しています。下記の事業を行う場合、市との協議が必要となりますので、開発・建築計画をお考えの場合は事前にご相談ください。 都市計画法第29条に規定する開発行為で500平方メートル以上のもの 建築物の建築で敷地面積が1, 000平方メートル以上のもの 建築物の建築で延べ面積が1, 000平方メートル以上のもの 建築物の建築で戸数16戸以上のもの 建築物の建築で高さ10メートル以上のもの 指導要綱概要 都市計画・住宅課窓口で指導要綱を配布しています。 (注記)開発の許可権者は、東京都多摩建築指導事務所(府中合同庁舎内)です。 都市計画・住宅課では都市計画法第32条の同意書を発行します。 (注記)建築物の建築に関する特定行政庁は東京都多摩建築指導事務所(小平合同庁舎内)です。 宅地開発 概要 適用範囲 都市計画法に基づく開発行為でその区域が500平方メートル以上のもの 区画割 第一種低層住居専用地域・・・110平方メートル その他の地域・・・100平方メートル 接続先(前面)道路 原則として道路中心から3.

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